いつもお世話になりありがとうございます。

台風15号から9日がたちましたがまだまだ復旧には時間がかかりそうな報道が流れてますが、今回は火災保険の風災のお話です。

先ずは台風は天災なので賠償義務がたいがいは発生しません。ニュースの中でゴルフ練習場のネットの柱が折れて住宅に直撃の映像をごらんの方もいると思いますが、基本的にはゴルフ練習上には賠償義務はありません!!

そんな時に・・・もしもの時にと加入しておいた火災保険が役に立ちます。契約内容によっては20万円以上の損害がないと補償の対象にならない事もありますが、、(ご確認下さい)例えば台風による強風で屋根瓦や窓ガラスが壊れてしまった、強風で物が飛んできて建物を壊したなどの時は補償の対象になります。。

火災保険は、自宅からの火災の補償だけではなくもらい火、天災時の損害の補償など#幅広い補償が受けられます。。。